東北芸術文化学会

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学会規則

総則
第1条 本会は東北芸術文化学会と称する。
第2条 本会はひろく諸芸術文化に関する学術的研究と地域の芸術文化の振興に関する活動を行い、会員相互の連帯とその向上を目指す。

事業
第3条 本会は次の事業を行う。
1.大会、研究発表のための例会、シンポジウム等の開催。
2.会報、年報その他の出版物の発行。
3.見学その他、本会の目的を達成する上で必要な事業。

会員
第4条 本会の趣旨に賛成し、芸術文化の諸ジャンルに学術的関心を寄せる者とする。
会員は一般会員、学生会員、法人会員、特別会員から成る。
入会には委員会の承認を要する。ただし、会費を別に決める期間以上に滞納した者は会員の資格を喪失する。
第5条 会員は会費として毎年所定の金額を納付する。金額については別に定める。
第6条 会員は本会の諸種の会合、行事に出席し、会報、年報その他の出版物の配布を受けることができる。

役員
第7条 本会に次の役員をおく。
1.委員 若干名
2.会計監査 2名
第8条 役員は一般会員、学生会員より選出する。その任期は2年とし、再選を妨げない。委員は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第9条 委員は委員会を構成し、総会の決定に従い本会の運営について協議決定する。
委員会は互選により会長を1名、副会長2名を選出する。会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長が事故等で職務の遂行が困難な場合はその職務を代行する。
第10条 会計監査は年1回会計を監査し、総会に報告する。

総会
第11条 総会は年1回定期的に開き、その他必要があれば、会員の3分の1の要求によって臨時に開くことができる。
第12条 総会は次のことを審議決定する。
1.事業の計画と報告。
2.予算の計画と決算の報告。
3.役員の選出。
4.会則の変更。
5.会費の決定。
6.その他、会の運営上重要な事項。
第13条 総会は一般会員、学生会員をもって組織し、会員数の3分の1(委任状を含む)の出席により成立する。
第14条 総会は出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長が決する。議長はその都度総会で選出する。

会計
第15条 本会の経費は会費その他の諸収入による。
第16条 本会の会計年度は毎年7月1日から翌年の6月30日までとする。

付則
第1条 本会の事務局は当分の間、青森事務局を弘前市文京町一番地 弘前大学教育学部 塚本研究室内に、仙台事務局を宮城県名取市ゆりが丘4-10-1 尚絅学院大学 総合人間科学系 相馬研究室内に置く。学会の所在地は、青森事務局とする。
第2条 本会則は平成7年7月22日より発効した東北芸術文化学会会則の一部変更であり、令和2年8月2日から施行する。


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